企業分割による事業承継を実行中…④ リース投資資産

じーさんは創業33年の小さな会社の事業承継を進めています、、。
資産の譲渡の中に、、自社リースやレンタルの承継があります。

■リース投資資産と役所の単年度予算

かって、、平成16年以前に役所とのリース契約は毎年更新していました。理由は、、役所の会計は「単年度会計」だからです、、議会で毎年予算が議決され、その予算でしか執行できません。(地方自治法)
民間での5年リース契約という形は有りませんでした。

なら、、車両やコンピュータなどの賃貸契約はどうするか、、名目的には5年で積算した毎月賃貸料を毎年更新してもらうしかありません。ただし、約定としては翌年に継続する保証はありませんので、業者にとってはリスクとなっていました。お上の言うことだし、、仕方ないね、、が業者の判断です。

平成16年に総務省から「地方公共団体における長期継続契約の活用」が示されて、、自治体ごとの「条令」によって議会の議決がなくても債務負担行為が毎年度の経費予算として執行出来るようになりました。

このことは、賃貸契約の細則を大きく変更できるようになります、、、かって(契約の解除)の約定が一方的に解除できて保証も有りませんでしたが、、発注者(役所)に対して解約規定損害金を請求できる項目を記載出来るようになりました。

ところで、、リースビジネスでは平成19年のリース取引会計基準(日本会計士協会)が公表され、、同じく平成19年の税制改正があり、、リース取引の会計処理の基本が開示されることとなった。
社団法人リース事業協会の「リース会社における主要な会計処理と計算書類開示」から
抜粋すると
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