企業分割による事業承継を実行中②–債務免除益

ジーサンは新会社を作って、、社員に事業を承継したい、、、。
しかも、、残りの人生、、無理せずに社会参加したい、、、。
ただ、それだけだが、、簡単にはいかない、、、、。

30年以上の事業で、、経営資産、、含み資産はある、、。
債務としては当然に銀行からの借り入れ、、銀行さんに借金はある。

含み資産と債務を帳尻合わせて承継できると簡単に考えたが、、、
どうも、、そうでもないらしい、、。

事業承継の話を銀行に持っていくと、、、債務承継(借金を引き継ぐ?)ができますよ。、、と言われて、、それはいいね、、と進めてみた。

よく調べてみると、、、会計処理が難しい、、。
税務署に確認すると、、会計的には借金(債務)を無くすには、、当然利益が発生しますよ、、借金を引き継ぐ(債務承継)には「債務免除益」という「特別利益」が発生します。
したがって、、欠損(赤字)でない場合は法人所得税を頂きます。

つまりじーさんが、、、社員に借金を5000万円引き継いで(債務承継)もらい、、何も働かないと、、特別利益(債務免除益)が発生して、、2000万円近い税金が取られます、、と、、言うこと??

ハーイ!あっという間に借金が7000万円に増えました!
これは、、もう、、マジックですね、、、、。

これって、、どこか、、変じゃアないですか?

はい、、税務署と致しましては、、結果に対して課税するだけですから、、よくお考えになって判断してください、、としか言えないものですから、、はい、、課税するしかないですねえ、、、、。

しかもだ、、、どうやら、、借金をしまくって、、倒産してしまえば、、免税になるというのだから、、、ますます、、善良な経営者には理解できない、、、。
画像
–ちょっとかわいいハイエナちゃん–

銀行は借金を、、どう取り立てるか、、税務署は税金をどうとるか、、
結果的に、、まるで、、弱ったじーさんをハイエナが狙っている、、。

どっこい、、幸いにも、、まだジーサンは、、意外と弱っちゃあいない、、
無い知恵を絞って、、脱出策を考える、、・


しかし、、まあ、、国税に逆らっても、、無駄な時間を費やすだけだ、、。
承継方針を調整する、、、。

連休明けに、、銀行さんと税理士さんに再度打ち合わせの時間をもつことにした。

コメント

タイトルとURLをコピーしました