国税、、、不思議の国の息苦しさ

世の中の変動が激しい仲、、、役員報酬の変更について検討していたら、、、
ほう、、へえ、、何んじゃこりゃ!、、と思わされることばかり、、、

たとえば、、、こうだ、、、
先行き不透明な経済情勢、、社員の給与体系は維持せねばならない、、が、、
役員の報酬に関しては、、柔軟に検討する必要が、、ある、、
当然ながら、、もし、、一般社員のボーナスが厳しければ、、役員も、、気持ちを一にしなければならない、、のは当然でしょう、、、。

ところが、、、国税の判断は、、まったく違うのです。

もし、、役員が期の途中で、、賃金を引き下げたり、、役員賞与を期の当初に設定した金額より下げた場合、、、、減額については期初に遡って損金算入されない(利益とみなされる)のです。

具体的な数字を、ネットの事例から記すと、、、こうです。

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【安易な減額は厳禁です】

役員報酬の減額が税務調査で否認されても,役員報酬を減額前に戻すだけ(経費が増えるだけ)であるから,税額が増えるわけではない,故に怖くないと解釈している方もいらっしゃるようですが,それは大きな誤りです。

例えば,H23.1.25裁決では,経常利益が前年比で6%減少したことから,代表取締役の役員報酬を決算月の前月に減額したところ,当該減額は業績悪化改定事由に該当しないとして,減額後の金額が定期同額給与と認定されてしまいました。

数字を用いてご説明しますと,月額100万円のままであれば12ヵ月分の1,200万円が経費として計上できるはずだったのが,期中で50万円に減額したところ,この50万円が定期同額給与と認定されてしまい,それを超える部分(50万円×12ヵ月分=600万円)が否認され,課税処分を受けてしまいました(数字は仮の数字です)。

このように減額前の役員報酬の一部を否認されるケースもありますので,減額と言えども役員報酬の改定は慎重に対応したいところです。

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バカにするのも、、いい加減にしてほしいものだ、、と、、つい声に出てしまった。、、、、この内容のどこに合理性があるのかサッパリ解らん!!

だから、、、株主総会(一般的に中小企業では、単に形式的なものだ)において、役員報酬(賞与も含む)を決定した額は次の定期株主総会まで1年間は変更はできない、、、臨時株主総会においても変更はできない、、、とするのが常識です。

今回の場合は、利益を圧縮するわけでもない、、世間の変化が激しいので、、その対応を急ぐのだが、、、

税務署の常識に縛られる、、この息苦しさは、、なんだろうか、、。

結局は、、あの手、、この手で、、姑息にも、、数字合わせでごまかすことを
多くの会計士は教えてくれる(合法的な)、、が、、不自然な処理だ、、。

地味な零細企業でさえ、、息苦しのだから、、
成功したベンチャー企業が、、シンガポールなどの海外に脱出する気持ちが、、判る、、。

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